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不当景品類及び不当表示防止法
この「不当景品類及び不当表示防止法(以下景表法)」は、不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、公正取引委員会により定められたものです。
公正な競争の確保と、一般消費者の利益を保護することを目的とされています。
当社の販売方法は下記の分類の「もれなく型」に該当し、通常の景品ではその最高額が総取引額の10%以下に規制されています。
しかし、キャッシュバックは景品の例外に該当するため取引額の10%以上を合法的に提供することができます。
| クローズド懸賞型 | 入会した人の中から抽選などで何人かに景品を渡す場合。 また、特定の商品を購入したりサイトへの訪問を義務付けたりする場合もこれに含まれる。 |
景品の最高額は取引額の20倍以下かつ10万円以下。 総額は売上予定額の2%以下。 |
|---|---|---|
| もれなく型 | 商品の購入者や入会者全員に景品を渡す。 | 景品の最高額が取引額の10%以下、取引額が1000円以下の場いいは、最高額100円の景品までつけられる。 |
| オープン懸賞型 | 購入や会員を義務付けず誰でも応募できる。 | 景品の最高額は1000万円。 総額の制限はない。 |
| 共同懸賞 |
|
景品の最高額は30万円。 総額は売上予定総額の3%以下。 |
※懸賞と景品の違い----「懸賞」とはもらえる人をより分ける抽選を行うプレゼントなどのことで、「景品」とはプレゼントとしてもらえるおまけのことです。
クローズド懸賞型
入会者などの中から抽選で何人かの人に景品を渡すような場合です。(法律上の規制は少し緩い。)
- 景品の最高額は取引額の20倍以下かつ10万円以下。
つまり取引額が 5000円未満 ・・・・ 取引額の20倍以下
5000円以上 ・・・・ 10万円以下 - 総額は売上予定総額の2%以下。
※予定総額はあくまでも企画時点での予定で、計画が実現可能であれば良いのです。
もれなく型
入会者や購入者にもれなく景品を差し上げる場合。
- 景品の最高額が取引価額の10%以下。
- 例外として取引価額が1000円以下の場合は、最高額100円までの景品をつけられる。ただし、この景品のつけ方が、「正常な商習慣」によって認められないときはやはり違法として禁止。
また、以下のものは例外として10%以上のものを付けることができます。
- 商品の販売や使用上必要なもの
- 見本など、宣伝用の物品やサービス
- 割引券・ポイントバック・キャッシュバック
- 開店披露、創業記念など
オープン懸賞型
対象者を限定せず、誰でも応募できる場合です。(法律上最も規制が緩い。)
- 一人に対し景品の最高額は1000万円。
- 総額の制限はない。
※予定総額はあくまでも企画時点での予定で、計画が実現可能であれば良いのです。
共同懸賞型
クローズド懸賞型の例外です。ライバルや、たくさんの人々が集まり、皆で一緒に企画を立てて実行する場合などです。例えば町を上げてのフェスティバルや、商店街の歳末大売出しといった場合です。(法律上の規制は少し緩い。)
- 景品の最高額は30万円。
- 総額は売上予定総額の3%以下。
クローズド懸賞型の例外にはもう1つ、「カードあわせ」と呼ばれるものがあります。この懸賞は現在では全面禁止となっています。例えば、お菓子の袋の中に 1枚ずつ入っているカードを全種類集めることができれば、商品を得られるといった場合です。このやり方は、主催者の意図でカードの割合を調整することもでき、当選者を出しにくくすることもできるため、公平ではないという見方が強くあるからです。